1951-08-17 第11回国会 衆議院 本会議 第2号
伝えられる原案によりますと、米国の駐兵は恩惠的のものであり、日本の防衞は、米国にとつては事実上好意的行動であつて、法律的の義務ではない。日本の地位は、この條約の性格からいたしますると従属的であり、また不安定なのであります。かような地位を、独立後の日本が自由意思で決断し、自由意思で選択したとあつては、私は、過去の歴史に対しても、また私どもの子孫に対しても、顔向けができない思いがするのであります。
伝えられる原案によりますと、米国の駐兵は恩惠的のものであり、日本の防衞は、米国にとつては事実上好意的行動であつて、法律的の義務ではない。日本の地位は、この條約の性格からいたしますると従属的であり、また不安定なのであります。かような地位を、独立後の日本が自由意思で決断し、自由意思で選択したとあつては、私は、過去の歴史に対しても、また私どもの子孫に対しても、顔向けができない思いがするのであります。
○高木(松)委員 圧力は加えられていないが、山田君に有利な証言をしようとするような、好意的行動はとりませんか。